人身事故1

はあー、今日もこんな時間。
もう、この時間にブログ書くの、習慣化してます。
この時間になると、当然の事ながら、ちぃっとは呑んでるわけで、
呑んでると、あまり真剣な話題よりも、バカ話を書きたい訳です。

でも、今日は人身事故について質問があったので、
そのことについて少し触れましょう。

そもそも人身事故というのは何を指すかというと
相手に対して人的被害を負わせた時の事故を指すもので
物損事故、自損事故は含まれません。

人身事故を起こすとどうなるかと言うと
罰金刑などの刑事処分、累積点数などの行政処分、
後は損害賠償などの民事処分があるわけです。

そのそれぞれの内容については書物やネットに情報がたくさんあると思うので
ここでは、「人身事故を起こした場合」について実例を挙げながら
触れていくことにします。

あなたが、見通しのよい道路を走っていると、
わき道から自転車が飛び出してきました。
慌ててハンドルを切ったのですが、
不幸にもあなたの運転する車と相手の自転車は接触しました。
相手は自転車です。
強く当たったわけではないけれど転倒し、相手は怪我を負っている様子。
あなたは救急車を呼びます。
診断の結果、骨折や捻挫を伴わない打ち身で診断書には「1週間の加療を要す」とあります。
怪我が大した事ないので、相手の方もあなたも一安心。

でも、ここからが問題です。
警察から
「相手から診断書の提出があった場合、今回の事故は人身事故として扱います」
え?診断書の提出があった場合?
怪我をしたら、すなわち、人身事故になるのではないの?

いや、厳密には事故の当事者が怪我を負った場合、その場で人身事故成立です。
ここで、問題にするのは行政処分、刑事処分を伴う
人身事故扱いになるかどうかです。

警察は交通事故の当事者が例え怪我をしていても、
警察に対して診断書の提出=被害者が人身事故として扱うことへの承諾がないと、
刑事、行政処分上での人身事故としては扱いません。
分かりやすく言うと、当事者同士で怪我に対する示談が成立し、
警察に対して診断書の提出が行われないと、物損あるいは自損事故として処理されるのです

これはある意味ラッキー。
示談さえ済めば、刑事処分も行政処分もなしで済むやん!?
はい、その通りです。
当事者間で示談できれば、警察は人身事故としての扱いはせず、
刑事処分も行政処分も免れるのです。

でも、この示談と言うのが曲者です。
示談、それはすなわち、交通事故で怪我を負った被害者に対しての
誠意とお金を以っての解決行為です。
かなり、難しいです。
加害者、被害者が示談に対する知識を持っていればそうでもないのですが、。
実際に事故に遭う当事者両方がそんな知識を持ち合わせているはずがありません。

警察は言います。
「人身にするなら、1週間のうちに診断書提出してね」
え?い、1週間?
そう、被害者は人身事故扱いにするか否かは1週間のうちに決めなければなりません。
うーん・・・怪我は大した事なさそうやけど、何日か経って痛み出したら怖いし・・・

加害者からはその日の夜のうちに菓子折り下げて挨拶がありました。
「今回の事故ではご迷惑をおかけしました。お怪我のほうはいかがでしょうか?
出来ましたら示談でお願いできないかと・・・・」
(えー?もう、示談?)
「スイマセン、僕、車に乗る仕事してるんで点数なくなると困るんです。
罰金払うぐらいなら、あなたに直接支払います」
(そんないきなり言われても・・・・)

とりあえず、その日は加害者の方に2,3日様子を見ることを伝え、
人身事故にするかどうかは4日後に返事することにしました。

このテーマになると長くなってくるので数回に分けて書きます。
今日はまだやることがあるのでここまで・・・・